教育訓練給付金 厚生労働大臣指定 一般教育訓練講座
取得車種 | 所持免許 | 期間 | 教習料金 | 教育訓練経費 |
大型自動車
第一種免許 |
中型免許 | 2ヵ月 | 216,300円 | 212,850円 |
中型8tMT免許 | 2ヵ月 | 272,400円 | 268,950円 | |
準中型5tMT免許 | 2ヵ月 | 331,250円 | 327,800円 | |
普通MT免許 | 2ヵ月 | 368,650円 | 365,200円 | |
中型自動車
第一種免許 |
中型8tMT免許 | 1ヵ月 | 121,880円 | 112,200円 |
準中型5tMT免許 | 2ヵ月 | 167,900円 | 164,450円 | |
普通MT免許 | 2ヵ月 | 200,900円 | 197,450円 | |
AT限定普通自動車
第二種免許 |
普通免許
(AT限定含む) |
2ヵ月 | 253,000円 | 248,050円 |
教育訓練給付制度の流れ
1ハローワークにて支給要件照会を行い、「教育訓練給付金支給要件回答書」をもらってください。
2当校ホームページにて入校仮申込みを行ってください。
ご質問・その他に「教育訓練給付金」とご記入ください。
3入校手続きの際、「教育訓練給付金支給要件回答書」をご持参ください。
(当校にて受給資格の確認を行います。)
4教習料金のお支払い
現金、クレジットカード、お振込みでのお支払いが可能です。
(クレジットカードは、申請者ご本人様名義のみご利用可能)
5領収書又はクレジット契約証明書を発行します。
(申請時に必要となります。大切に保管してください。)
6教習開始
7卒業検定合格後、教育訓練修了証を発行します。
8卒業検定合格から1か月以内に、申請者ご本人の住居所を管轄するハローワークへ受給申請を行ってください。
一般教育訓練給付金
雇用の安定と再就職の促進を支援するため、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合は、受講者の方が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給されます。
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円、4千円を超えない場合は支給されません。
※給付を受けるには、訓練修了日の翌日から起算して1か月以内にハローワークに申請が必要です。
支給対象
次の(1)または(2)のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上
(2)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方
雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上
※(1)、(2)とも、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて教育訓練給付を受給しようとする方については、雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば受給可能となります。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、支給されません。
支給要件照会
支給申請に先立って、受講開始(予定)日時点での受給資格の有無と受講を希望する教育訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているか、ハローワークで支給要件を確認できます。
支給要件照会は、「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、運転免許証や住民票の写しなどの本人確認書類を提示・添付して、ハローワークに提出(本人来所、代理人、郵送又は電子申請)して行います。(電話による照会は、トラブルのもとになるおそれがあるため、受付けていません。)